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About Us
公平評価・学力育成・国際交流・未来創造
一般社団法人日本国際教育水準評定委員会(JICES)は、この四つの理念を基本に、日本と世界をつなぐ新しい教育のかたちを創造することを目指しています。日本への留学を希望する学生に対し、公平で信頼できる学力評価を提供し、安心して学べる進学環境を整えるとともに、大学や教育機関との連携を通じて、学術交流の活性化と多文化共生社会の実現に貢献しています。
私たちは、国際教育の未来を切り拓く架け橋となり、次世代を担う人材の育成に取り組んでいます。
会長挨拶
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本国際教育水準評定委員会と称する。
2 英語名:Japan International Council for the Evaluation Standardsと表記し、略称:JICESとする。
(事務所)
第2条 当法人は主たる事務所を東京都江東区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、日本と諸外国との間における国際教育交流を促進し、相互理解及び多文化共生の深化に寄与することを目的とする。特に、日本への留学を希望する外国人に対し、進学支援や学術交流の機会の提供、並びに質の高い評価手段の開発・運用を通して、より円滑かつ公正な進学プロセスを実現する。
また、法人会員である思吾株式会社が独自に開発・運営する「日本大学国際アカデミック能力評価テスト(Japan International Academic Ability Assessment、略称:JI3A)」の支援機関として、外国人留学生の受け入れ促進及び大学における選抜業務の効率化の両面から支援を行う。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)日本大学国際アカデミック能力評価テスト(JI3A)の企画・運営・実施及びその国際的認知の促進
(2)外国人留学生の日本進学に関する総合支援事業(学力評価、適性検査、進学ガイダンス等)
(3)留学生受入れ及び国際教育プログラムの設計・運営・評価
(4)外国人学生と日本の高等教育機関とのマッチング支援及び入学選考支援
(5)教育、文化、言語、社会理解の促進に関する事業
(6)教育機関・行政機関・企業との国際連携及び提携支援事業
(7)セミナー、講演会、説明会、交流イベント等の開催
(8)調査研究及びその成果の刊行、試験・評価に関連する教材・コンテンツの開発
(9)その他、前各号に附帯又は関連する事業
2 前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(会員の構成)
第5条 当法人は、次の4種類の会員を置く。
(1)正会員:当法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)学生会員:当法人の目的に賛同し、高等教育機関に在籍する学生
(3)賛助会員:当法人の事業を支援する個人または団体
(4)名誉会員:当法人または国際教育交流に多大な貢献のあった者で、理事会の承認を得たもの
(入会)
第6条 入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(退会)
第7条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、原則として1カ月以上前に予告する。
(除名)
第8条 会員が法人の名誉を傷つけ、目的に反する行為をした場合、社員総会の決議により除名することができる。
2 理事会は、除名に至る前段階として、退会勧告を行うことができる。
(会員の資格喪失)
第9条 次の場合、会員資格を喪失する。
(1)退会届の提出
(2)死亡または解散
(3)除名されたとき
(4)会員の同意による場合
(会員名簿)
第10条 当法人は、会員の氏名・住所・会員種別を記載した名簿を作成・管理する。
第4章 総会
(種類)
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。
(構成)
第12条 社員総会は、第5条第一項のすべての正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬決定
(4)決算書類の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3カ月以内に一回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、総正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
(議決権)
第16条 各正会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、その総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(報告の省略)
第18条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第5章 役員
(役員の構成)
第20条 当法人に以下の役員を置く。
(1)理事:3名以上
(2)監事:2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は当法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることが出来ない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するまでとする。
4 理事若しくは監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
(名誉会長及び顧問)
第27条 当法人に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
2 名誉会長は、過去において当法人もしくは当法人の会長職にあった者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、理事会の議決を経て代表理事が委嘱する。
4 名誉会長及び顧問は、当法人の運営に関し理事に必要な助言をすることが出来る。
5 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)規則の制定、改正及び廃止
(3)理事の職務の執行の監督
(4)代表理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第7章 基金
(基金の拠出)
第34条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第35条 基金の拠出者は、別途理事会で定める基金取扱い規程で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第36条 基金の返還は、社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
第8章 資産及び計算
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不配当)
第40条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 第13条に規定する社員総会の決議をもって変更することができる。
(解散の事由)
第42条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
(1)第13条に規定する社員総会の決議
(2)会員が欠けたこと
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合)
(4)その他法令で定められた事由
(残余財産の帰属)
第43条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(事務局)
第44条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 公告の方法
(公告)
第45条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。